地域連携推進会議について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において共同生活援助における支援の質の確保(地域との連携)を狙いとして、共同生活援助における各事業所への地域連携推進会議の設置が義務付けられました。
地域との連携等
- 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
- 会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければならない。
- (1)の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。