地域連携推進会議(共同生活援助)
〇地域連携推進会議について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において共同生活援助における支援の質の確保(地域との連携)を狙いとして、共同生活援助における各事業所への地域連携推進会議の設置が義務付けられました。(令和6年度は努力義務。令和7年度より義務化)―地域との連携等―
①利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
②会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければならない。
③①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。
地域推進連携会議報告
回 | 開催日 | 場所 | 対象事業所 | 内容 |
第1回 | R6.8.24(土) | ステップ | ステップ、さくら、こぶし、オリーブ、ゆず | |
第2回 | ||||
第3回 | ||||
第4回 |